- 離婚の際に決めたことを書面にしたい
- 離婚協議書を公正証書にしたい
- 別居するので、婚姻費用の取り決めを書面にしたい
- 離婚届の証人になってほしい
離婚の際には、取り決めたことを必ず書面に残しましょう。後に「言った、言わない」となったときの証拠になります。特にお子さまがいらっしゃる場合は、健やかな成長を支えるのに必要不可欠な養育費確保のために、公正証書にすることをおすすめしています。
当事務所は、離婚サポートに精通した行政書士が、おふたりが新しい人生を踏み出す節目をサポートいたします。その際には、何よりもお子さまの幸せと健やかな成長を一番に考えて、アドバイスさせていただきます。
当事務所をお選びいただく理由
心の整理から、夫婦関係の修復、別居合意書、離婚協議書・公正証書作成まで、ワンストップでサポートします
修復を見据えたご相談では、どちらの味方でもない「中立の立場」で問題解決を探ります。別居を決心した場合や、離婚の合意に至った場合には、取り決めるべきことを法律上の観点からご案内し、必要に応じて離婚協議書・公正証書作成のサポートまでいたします。
さまざまな理由の協議離婚を扱います
協議離婚の理由は、いろいろあります。法定の離婚事由だけにとどまりません。ご夫婦の状況を丁寧に伺い、ご事情に応じた書類作成を目指します。
お子さまの幸せを何より大切にします
離婚後も、親子の関係や子どもに対する責任は変わりません。子どもが金銭面で苦労をせずに、健やかに成長できるよう、書類作成の面で支えます。
中立の立場で、夫妻どちらにも有益な離婚協議書の作成をめざします
調停離婚や裁判離婚ではなく、ふたりの話し合いでの「協議離婚」だからこそ、きめこまかい取り決めごとが可能になります。また、どちらか一方の味方ではなく、行政書士が中立の立場で入ることによって、スムーズな話し合いが見込まれることも多いです。
土日や夜間、緊急のご相談にも対応いたします(要予約)
事前のご予約をいただければ、時間外も対応いたします。遠慮なくお申し付けください。
夫婦がもめていない協議離婚の書類作成をお手伝いいたします
当事務所は行政書士事務所です。
行政書士が離婚業務でサポートできるのは、夫婦ともに離婚に納得していて条件にも合意をしている、または、もめることなく合意できそう、という場合に限られます。
離婚するかしないかでもめていたり、条件の話し合いができる状態ではなかったり、といった場合や、親権の奪い合いなど泥沼化が予想されるような場合には、相手の説得や交渉、調停や裁判のサポートまでできる弁護士にご相談ください。ご希望があれば、離婚に詳しい弁護士をご紹介いたします。