アルバイトの求人広告に外国人が応募してきた!雇用可能か確認するには?雇用後の注意点も説明します

アルバイト募集の張紙を出したら、外国人の方が応募してきた!人柄もよく、仕事も頑張ってくれそう。でも、本当にこの外国人を採用してもいいのでしょうか。採用したとして、どのくらいシフトに入ってもらえるのでしょう。

資格外活動の許可を得ていないアルバイトは、不法就労です

・就労が認められていない在留資格(主なものは、留学、家族滞在)で在留する外国人がアルバイトをすること

・就労が認められている在留資格でも、その在留資格で認められている範囲を超えて働くこと

これらは不法就労として禁止されています。違反すると、退去強制になることもありますし、雇用主にも罰則があります。

外国人を採用するときには、在留カードを必ず確認しましょう!

チェック項目

1 在留資格と就労制限があるか→永住者・定住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者は「就労制限なし」、留学生などは「就労不可」と書かれています。

2 在留期間内か→在留期間が超過して、オーバーステイになってはいないでしょうか?

3 資格外活動許可があるか→許可がある場合は、在留カードの裏面の資格外活動許可欄に許可のスタンプがあります。

Q. 資格外活動許可の確認方法は?

  • パスポートに証印シールが貼られている
  • 資格外活動許可書
  • 在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」「許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」と記載されている

Q.資格外活動許可とは?

就労活動に制限のない在留資格以外の方は、在留資格に定められた活動のほかに就労活動を行おうとする場合には、あらかじめ「資格外活動許可」を受ける必要があります。

Q.資格外活動許可があれば、どんな仕事でもできるの?

資格外活動許可があっても働けない場所があります。風俗営業店等(スナック・バー・遊技場・ラブホテル・ダンスホールなど)では働けません。

Q. 資格外活動の許可の手続きはどこでする?

「資格外活動許可申請書」と在留カードを出入国在留管理局・支局に申請します。手数料はかかりません。

Q.留学生が注意することは?

アルバイト先が複数あるときも、その合計が週28時間以内であることが必要です。また、留学生の長期休業期間(夏休みなど)は1日につき8時間以内(週40時間以内)という制限があります。

外国人を雇ったときには、届出を忘れないように!

外国人を雇用したら、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに届出なくてはなりません(アルバイトの場合も含む)。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には、罰則規定があります(30万円以下の罰金)。忘れずに届出ましょう。