外国人留学生を新卒で採用、「留学」から「技人国」への変更申請の注意事項と必要書類

留学生として日本に来た外国人が、そのまま日本で働きたいと思って日本で就職活動をすることはめずらしくありません。そのような留学生を新卒で採用する場合は、留学ビザから就労ビザ(ここでは「技術・人文・国際業務」)への変更申請が必要です。

雇用した会社が用意する書類が多いうえ、ほとんどの場合が「3月卒業4月入社」なので、在留資格の変更には、早めの準備が欠かせません。外国人留学生を雇用しようと思っている人事担当の方、日本で働きたいと考えている留学生の方はぜひ参考にしてみてください。

まずは「技人国」に該当するかどうか検討しましょう

「技術・人文知識・国際業務」は、もともと「技術」と「人文知識」とに分かれていたものが、2015年の改正で統合されたものです。統合後も、基本要件に変更はなく、業務に必要な専門性を有しているかどうかが大きな要件となります。

該当範囲について

理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の2)

「専門知識を生かした、ホワイトカラーの職種」が当てはまります。

例えば、

SEやエンジニア、プログラマー、人事・経理・法務などの管理系専門職、企業向けの営業やマーケティング、通訳・翻訳、デザイナーなどです。

学歴要件

「技術・人文・国際業務」の学歴要件では、その専攻について「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して」いる条件があります。

学校での専攻と職務内容に関連性があることを証明するため、卒業証明書や成績証明書を添付します。

また、大学卒業生よりも、専門学校の卒業生の方がより厳しく審査されます。

職歴要件

学歴要件を満たさない場合、例えば高卒の場合は、職歴要件を検討します。

・技術、人文知識にかかる業務の場合は、10年以上の実務経験

・通訳・翻訳・語学指導などの国際業務の場合は、3年以上の実務経験

過去の会社を含む今までの会社の在職証明書や職務経歴書などを、疎明資料として添付します。

日本人と同等以上の報酬であること

外国人を雇用するメリットは、「風通しのよい風土になる」「だれにでもわかりやすいマニュアル」「働き方の意識改革」など、たくさんあります。

外国人だからこそできる仕事や、特別な専門知識があるからこそ、その外国人を雇用するのです。

なので、同じ会社に勤めている日本人と同等以上の給料を支払う必要があります。

会社の経営状態が安定していること

外国人を新規雇用できる経営状態だということを、決算書類・事業計画書等を提出して証明します。

外国人に前科がないこと

過去の違反をヒアリングします。

期限に余裕をもった申請を!

入社までに在留資格が変更されている必要があります。

在留資格が変更されていないのに就労をさせてしまうと、不法就労助長罪に該当し、雇用主は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されることになります(入管法73条の2)。学生が入社前に一時帰国をしたり旅行をしたりして、連絡が密にとれないこともありますので、変更手続きは、十分な余裕をもって行うようにしてください。

雇用する会社が用意する書類

会社は、雇用契約書、会社の概要に関する書類、法定調書合計表などを用意します。

その他、状況に応じて必要書類を提出します。

外国人雇用状況届を忘れずに

新たに外国人を雇用したときは、「外国人雇用状況の届出」をハローワークで行わなければなりません(ハローワークの窓口かHPから)。

就労ビザの申請をサポートします

当事務所では、外国人雇用に関わるビザ申請を丁寧にサポートします。不許可の場合は全額返金、安心の「全額返金サービス」を行っています(条件あり)。

初回ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。