経営・管理ビザ申請の要件とポイントについて解説します
日本で事業をしたい、起業したいという場合は、外国人が日本で事業の経営・管理業務をすることができる「経営・管理ビザ」を検討することになります。経営・管理ビザの取得をお考えの方は、どうぞ参考にしてみてください。
経営管理ビザに該当する活動とは?
経営・管理ビザでできる活動には、次の3つが規定されています。
- 日本で事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動。日本で会社設立したり起業したりします。
- 日本ですでに営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。日本企業の役員になるなどです。
- 日本で事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。事業譲渡などがあたります。
経営・管理ビザを取得するためのポイント
- 事業の経営又は管理に実質的に従事する活動であること
例えば、事業の経営に従事する活動としては、事業の運営に関する重要事項の決定・業務の執行・監査の業務などに従事する役員としての活動があたります。
事業の管理に従事する活動には、部長・工場長・支店長等の管理者としての活動があてはまります。
- 事業の適正性
事業の適正性とは、例えば次のような点です。
・飲食業での飲食店営業許可など、必要な許認可を取得している
・労働保険や社会保険に加入している
・仕入れや販売を適正なルートで行う
- 事業の安定性・継続性
在留中、事業が安定して継続的に営まれることが見込まれる資料を添付します。
経営・管理ビザの上陸許可基準は?
- 事業所の確保
事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事務所として使用する施設が日本に確保されていること。
具体的には
・事業に利用することを賃貸人が承諾している
・借主は法人名義
・バーチャルオフィスは事務所とは認められません
- 事業規模
次のいずれかに該当する必要があります。
- 日本に居住する常勤の職員が2人以上いる:具体的には、日本人、特別永住者のほか、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者の在留資格で在留する常勤の職員が勤務している必要があります。
- 資本金の額又は出資の総額が500万円以上:これはあくまでも事業の規模に係る要件です。申請人自身が500万円以上を出資している必要はなく、ほかの者が出資していても問題ありません。
- 1又は2に準ずる規模である:1、2のいずれにも該当しない場合に、1又は2に準ずる規模であることを要件とするものです。
- 事業の経営又は管理について3年以上の実務経験と、日本人と同等額以上の報酬
実務経験年数には「大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む」ので、大学院でのMBA過程の在籍期間を含むことを忘れないようにしてください。
経営・管理ビザの在留期間
経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、4か月、3か月があります。
経営・管理ビザ申請の際に必要な書類
経営管理ビザを申請する場合の必要書類については、申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1から4に区分して定められています。
区分(所属機関)
【カテゴリー1】
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 外国の国又は地方公共団体
④ 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
⑤ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
⑥ 一定の条件を満たす企業等
【カテゴリー2】
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1000万円以上ある団体・個人
【カテゴリー3】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
【カテゴリー4】
カテゴリー1から3に該当しない団体・個人
いずれのカテゴリーにも共通するもの
・ 在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもの)
・ 返信用封筒
カテゴリー1の必要書類
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2の必要書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3の必要書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知等)
(3) 日本において管理者として雇用される場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書
・事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
・事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書
(3)その他の資料
・事業計画書の写し
・直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4の必要書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
給与支払事務所等の開設届出書の写し
次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
詳しくは
在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)を参照ください。
経営・管理ビザのまとめ
経営・管理ビザは、学歴や職歴要件がないので、簡単にビザの取得ができると考える方もいらっしゃいます。ですが、不正な取得を見逃さないよう、入管の審査はとても厳格に行われます。準備する書類も多岐に渡ります。
当事務所では、司法書士と連携をして、会社設立からビザ申請までを一括してサポートいたします。何かわからないことがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。