調理師を海外から技能ビザで受け入れる場合のポイントと必要書類
海外から調理師・コックさんを呼び寄せる場合の在留資格は、一般的に「技能ビザ」です。
技能ビザに該当する活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する活動」(入管法別表第1の2)と定められています。つまり、「熟練した技能がある」ことが、申請のポイントとなります。
調理師・コックさんの呼び寄せのポイント
1.10年以上の実務経験
単なる調理師としての実務経験ではなく、当該技能(従事しようとしている料理)の実務経験が必要です。
例えば、メキシコ料理の調理師として技能ビザで呼び寄せる場合は、メキシコ料理の調理師として10年以上の実務経験が必要です。フランス料理など、メキシコ料理以外の経験は、実務経験としてカウントされないことに注意しましょう。
実務経験を証明する在職証明書は、レターヘッド付きのものを提出します。また、在職していたレストランの写真や、申請人が料理をしている写真なども添付します。
1-1.タイ料理の実務経験要件
タイ料理の場合は、次の要件を満たせば、実務経験の要件を満たします
①タイ料理人として5年以上の実務経験を有していていること
②初級以上のタイ料理人としての技術水準に関する証明書を取得していること
③日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の機関に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること
2.外国料理の専門店であること
技能ビザは「産業上の特殊な分野」、つまり日本人では代替できない特殊な分野の熟練した技能をもつ外国人を受け入れるためのビザです。
なので、日本料理屋さんやファミリーレストラン・居酒屋などでは、技能ビザは許可されません。
3.お店の規模
調理師としての技能を発揮できる規模の事業所・店舗が必要です。店舗の規模は基本的に、客席数、カウンターの比率などで判断されます。
インド料理店などではタンドールがあるか、中華料理店での北京ダックの焼き方なども判断材料となります。
4.従業員
調理師以外の従業員として、食器洗い・ホール係・会計などの専従の従業員がいないと、調理師が現場の業務を担当すると判断されます。
5.提供される料理
「熟練した技能を要する料理品目」に当てはまるメニューが、相当数占められているかもポイントです。外国料理に起源があるにしても、日本で特殊とはいえないもの(ちゃんぽん・焼肉など)は、一般的に「熟練した技能を要する料理」とは含まれません。日本人には作れないような単品料理とコース料理が必要です。
6.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
具体的にいくらならいいという基準はなく、個々のケースで判断されています。
技能ビザで料理人を呼び寄せる場合に必要な書類について
レストランで、外国人調理師を呼び寄せる場合の必要書類の一覧です。ただし、個々のケースで必要書類は異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- カテゴリーのいずれかに該当することを証する文書
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 採用理由書
(以下はカテゴリー1・2では原則不要)
- 申請人の履歴を証明する文書(タイ以外:①所属していた機関からの在職証明書 ②公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し[中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書])(タイ料理人:①タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書 ②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 ③申請を行った日の直前の1年の機関に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを称する文書)
- 労働契約書
- 勤務先の事業内容を明らかにする資料
- 直近の年度の決算文書の写しや事業計画書等
調理師を海外から技能ビザで呼び寄せるケースのまとめ
以上のように、調理師・コックに係る「技能」の審査ポイントは、「熟練した業務に従事する」といえるかどうかです。そのため、VISA申請の際には、さまざまな資料を添付したり、書類を作成したりして、書面で立証をしていきます。
当事務所では、調理師の呼び寄せのお手伝いをしています。
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