海外転勤・海外出向や駐在の企業内転勤ビザ申請の要件とポイントについて
ビジネスのグローバル化で、海外駐在も一般的になっています。海外の現地法人から日本に出向してくる、海外本社から日本支社に転勤してくる、海外本社が日本に設置した支店に本社から出向してくる、など、人事異動や転勤で外国人が日本に来る場合は、「企業内転勤ビザ」を検討することになります。企業内転勤ビザの取得をお考えの方は、どうぞ参考にしてみてください。
企業内転勤ビザに該当する活動とは?
企業内転勤ビザでできる活動は、「技術・人文知識・国際業務」ビザでできることです。
ただし、企業内転勤ビザが技術・人文知識・国際業務ビザと違うところは、日本における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること、転勤した特定の事業所でしか活動できないことです。
企業内転勤ビザを取得するためのポイント
- 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」にあたる業務に従事していること
大卒等の学歴要件はありませんが、単純労働は認められません。「技術・人文知識・国際業務」にあたる業務であることがポイントです。
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
企業内転勤ビザ、よくあるパターン
(1)本店と支店間の移動
本店(本社)から支店(支社・営業所)又は支店から本店への異動が「企業内転勤」の対象になります。
(2)親会社と子会社の移動
他の会社の意思決定機関を支配している会社を「親会社」、当該他の会社を「子会社」といいます。孫会社もその親会社の子会社とみなされます。
これらの間の異動は「企業内転勤」の対象になります。
(3)子会社間等の移動
子会社の間の異動、子会社と孫会社の間の異動、子会社と孫会社の間の異動も「企業内転勤」の対象になります。
企業内転勤ビザの在留期間
企業内転勤ビザの在留期間には、5年、3年、1年、3か月があります。
企業内転勤ビザ申請の際に必要な書類
企業内転勤ビザを申請する場合の必要書類については、申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1から4に区分して定められています。
区分(所属機関)
【カテゴリー1】
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 外国の国又は地方公共団体
④ 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
⑤ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
⑥ 一定の条件を満たす企業等
【カテゴリー2】
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1000万円以上ある団体・個人
【カテゴリー3】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
【カテゴリー4】
カテゴリー1から3に該当しない団体・個人
いずれのカテゴリーにも共通するもの
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:317KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:137KB) - 写真(1葉、指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しになります。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
カテゴリー1の必要書類
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
- 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2の必要書類
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3の必要書類
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー3・4の必要書類
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合- 転勤命令書の写し 1通
- 辞令等の写し 1通
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。- 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合- 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- 申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー4の必要書類
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
詳しくは出入国在留管理庁ホームページ「企業内転勤」を参照ください。
企業内転勤ビザのまとめ
企業内転勤ビザは、他の就労ビザのような学歴や職歴要件がありません。
国際間の正式な転勤であることを証明するために、正式な辞令や、外国の会社と日本の会社との資本上の関係性などを書類で証明します。
当事務所では、企業内転勤ビザのサポートをしています。何かわからないことがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。